2009-06-09 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
○岩永浩美君 私は委員長に一つお願いをしておきたいと思いますが、この外資の参入、外資法人あるいはファンド、そういうことについて今後またこの委員会の中でいろいろ御議論があろうかと思いますが、よくやっぱり議論をして、後に一回そういう問題について、法律の一つの修正なりいろいろな問題を含めて、是非御検討いただくことをお願いをしたいと思います。
○岩永浩美君 私は委員長に一つお願いをしておきたいと思いますが、この外資の参入、外資法人あるいはファンド、そういうことについて今後またこの委員会の中でいろいろ御議論があろうかと思いますが、よくやっぱり議論をして、後に一回そういう問題について、法律の一つの修正なりいろいろな問題を含めて、是非御検討いただくことをお願いをしたいと思います。
財務大臣、外資法人について、日本において多額の利益を上げているというふうに聞いておりますが、本当に適正に課税されているのかどうかというところをお答えいただけますでしょうか。
これは一般の企業と同じであるということになるので、特別に外資法人だけについてそういう資料をとっておりませんので、サンプル調査か何かで推定いたしますが、若干時間がかかりますので、その点御了承願いたいと思います。完全な数字をとるのは、個別に一つ一つ当たらなければなりませんので、あるいは推定資料をやや時間をちょうだいすればお出しできるかと思います。
外資法人関係でありますとか、特別技術の関係でありますとか……。で、今度考えておりますのは、もちろん全部の外国人に与えるつもりではありませんが、従来外資法人とか二分の一のフェーバーを与えていたものにつきましては、いろいろまだ法律の上にかなりボーダー・ラインで相当いろいろ問題があった点もございまして、そういったような点も考慮いたしまして、従来二分の一あたり与えたものより多少範囲を広くしよう。
その限度は三百五十万円を控除の限度といたしておりますが、原則的に申しますれば、半額課税をすると、こういう二つの規定があったわけでございまして、第四条の方は、居住外国人の全部につきまして適用があるわけでございますが、五条以下の方の規定は、居住外国人のうち、外資法人に勤めている者とか、あるいは宗教関係者、あるいは学校関係者、そのほかの特殊条件にかなうもののみに適用があったわけでございます。
これは昨年までで期限が切れたのでございますが、従来二つの特例がありまして、一つは外資法人とか特殊な人たちだけでございますが、給与の分につきましてはその半額を課税する。二分の一課税ということをやっておりまして、それからもう一つは、日本国内で支払われた給与及び外国で支払われた分でも、日本国内へ送られてきた国内払いの分だけについて課税する、こういう二つの特典があったわけでございます。
それから今御指摘の給与の点は、実は前回お聞きしていなかつたのでありますが、この外資法人に対する免税は、実は本年度から効力を有する——勤務者に対する関係は、二十七年から効力を有する関係になりまして、まだその人数等につきまして正確な数字を今持ち合していないのでございますが、実績が明らかになりました上におきましては、はつきり申し上げることができるかと思う次第でございます。
資料の(イ)にあります外資法人に勤務する者に対して、今言う所得税の減税措置をいたしまして、二分の一、最高三百五十万円を控除して残額に課税するということになつておりますが、一体外資法人に勤務する者はどのくらいの人数があり、それに対して今までとつた税金はどのくらいの額に達しておるか。その点をまず具体的にお尋ねしたいのであります。
第一点は、租税特別措置法によりまして、現在外資法人に勤務する外国人、あるいはこれに類する重要産業に従事する外国人に対しましては、所得の半分を控除し、最高限度二百五十万円までは控除するという規定になつておるのでありますが、将来相当たくさんの外国人が、この種の産業を興し、またそこに勤めに来るということが予想されるのでありまして、その際日本人との間に、あまりにはなはだしい待遇の相違が、同じ日本政府の手によつて
○平田政府委員 現在小山さん御承知の通りに、外資法人につきまして一定の租税の軽減措置を講じておるのでありますが、大体あれに準じましたようなやり方をやつたらどうか。その範囲につきましてなお若干関係省とも今協議をいたしておりますが、大体におきましてはあの範囲と類似なものに、相なるのではないかと考えておる次第であります。
○菊川孝夫君 そうしますと、「日本経済の健全な発展のため外国資本又は外国技術の導入を必要とする事業を営む外資法人から給與所得又は退職所得の支拂」云々とこういうことになつておりますがね、一体これはその判定になりますると、この外国人ということはこれは連合国人じやないと思うのですが、いわゆるこの間の賠償法に、補償法による連合国人じやないのでありまして、これは一般どこの国籍の人でもいい、こういう意味でございますか
外資法人とは、「左の各号に掲げる法人をいう。」
○菊川孝夫君 この外資法人というのは一体どういうのですか、民法にあるのですか、外資法人、こういう言葉はどこから出て来た言葉ですか。どれだけ外資が入つているものを外資法人というか、これは規定があるのですか、この点一つ御説明願いたい。
第二は、外国資本又は外国技術の導入を必要とする重要産業を営む外資法人に勤務する者、及び重要産業を営む法人の科学技術の指導改善のために招聘せられたもので、我が国に一年以上居所を有してはいるけれども住所を有していない者の昭和二十七年から昭和三十年までの各年分の給與所得又は退職所得につきまして、三百五十万円を最高限として、その收入額の五割を控除しようとする点であります。
○政府委員(平田敬一郎君) その点は前にも御説明申上げましたのでございますが、今度の軽減措置は外資法人の関係は、外資と一緒に来ました外国人等の給與所得について五割の軽減を行うという趣旨でございます。法人税は御承知の通りアメリカより日本の方が若干軽くなつておりますので、特に軽減する必要はないと認めまして、法人税の軽減はこの規定では謳つていないのであります。
○森下政一君 最後にちよつとお尋ねして置きたいのですが、外資法人というのは、何ですか、法人が全く外資のみによつて設立されておる、こういうものを意味するわけなんですか。
また、わが国技術水準の状況にかんがみ、重要産業を営む法人で、外資法人以外の法人に対する科学技術の指導改善のために招聘された者のうち大蔵大臣の指定する者についてもまた同様の課税上の優遇措置を與えんとするのであります。
又、外資の導入を容易ならしめるために、その事業活動の結果右に申述べました重要産業を営む外資法人の事業活動を容易にし、外資の適正な導入が促進されることとなる自由職業を営む者でわが国に一年以上居所を有してはいるが住所を有していない者の昭和三十年分までの事業所得につきましても同様の措置を講じているのであります。
それから外資法人の事業を助ける事業及び自由業の範囲は、第五條の二の二項のところに「前條第二項の規定は、」末項のところに「前條第三項の規定は、第一項に規定する法人の事業及び前項に規定する自由職業の種類について、これを準用する。」とございます。関係のところにそれぞれ規定してございます。
しかもその外資の入つて来る外資法人の範囲も、外資の投資額が一億円以上のものに限定しており、そこの従業者に対しての措置でありますから、外資を入れたからと言つて、中小産業が圧迫されるという問題は起らないのではないかと思います。
まず重要産業を営み、外資が一億円以上入つている外資法人に勤務する者、重要産業を営む法人に招聘された技術者で大蔵大臣の指定する者、外資導入を促進し、外資法人の活動に寄與する者、それから新制高等学校以上の教員や牧師等で、わが国に一年以上居所を有してはいるが、住所を有していない者がこの優遇措置を受けられることになつています。